予期せぬ「遺言」により、
あてにしていた相続分が無くなってしまったかた
がっかりするのはまだ、早いですよ
あなたにはまだ、「遺留分」と言う、希望が有ります
【遺留分とは?】
遺留分とは、法定相続人に法律上保障された、最低限
の相続分です
遺言などで、相続分が無くなってしまったような場合でも、
受遺者(遺言を受けた人)に請求することができます
一般に、予定されていた法定相続分の1/2です
*相続人が父母の場合は1/3 兄弟姉妹には遺留分はありません!!
ただし、相続が開始されたことを知った日から1年以内、
相続開始から10年以内に請求する必要が有ります
いりゅうぶんげんさいせいきゅう
これを「遺留分減殺請求」と言います
【当事務所のサポート内容】
【遺留分減殺請求サポート】
遺留分減殺請求は、
法律では口頭で言えばいいことになっています
が、余分なトラブルを避けるためにも、
また、訴訟など紛争になったときの証拠のためにも
内容証明で請求をいたします
相手が請求を受け入れ、条件で合意した時に
合意書を作成いたします
合意に達するまでの相談料は無料です
お困りのかたは、一度ご相談下さい!
相続のご相談は専門家へ