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相続分が無くなってしまったかたへ


予期せぬ「遺言」により、

あてにしていた相続分が無くなってしまったかた


がっかりするのはまだ、早いですよ


あなたにはまだ、「遺留分」と言う、希望が有ります




【遺留分とは?】

遺留分とは、法定相続人に法律上保障された、最低限

の相続分です 

遺言などで、相続分が無くなってしまったような場合でも、

受遺者(遺言を受けた人)に請求することができます

一般に、予定されていた法定相続分の1/2です

*相続人が父母の場合は1/3  兄弟姉妹には遺留分はありません!!


ただし、相続が開始されたことを知った日から1年以内、

相続開始から10年以内に請求する必要が有ります

     いりゅうぶんげんさいせいきゅう

これを「遺留分減殺請求」と言います



【当事務所のサポート内容】


【遺留分減殺請求サポート】


遺留分減殺請求は、

法律では口頭で言えばいいことになっています

が、余分なトラブルを避けるためにも、

また、訴訟など紛争になったときの証拠のためにも

内容証明で請求をいたします


相手が請求を受け入れ、条件で合意した時に

合意書を作成いたします

合意に達するまでの相談料は無料です



お困りのかたは、一度ご相談下さい!


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